3-21-1 下地張りのある場合
ボード寸法900×1,800程度
1) 適用範囲は、公共標仕(建)14.4.1による。
2) Wはダブル野縁、Sはシングル野縁を示す。
3-21-2 下地張りのない場合
ボード寸法900×1,800、900×900程度
1) 適用範囲は、公共標仕(建)14.4.1による。
2) Wはダブル野縁、Sはシングル野縁を示す。
3) 目地板(溶融亜鉛めっき鋼板等)は、目透し張りの場合に野縁と直角方向の目地当たり部分に取付ける。
[特記事項]
1) 目地板の種類
3-21-3 下地張りのない場合
ボード類の一辺の長さ≦450
1) 適用範囲は、公共標仕(建)14.4.1による。
2) Wはダブル野縁、Sはシングル野縁を示す。
3-21-4 金属成形板張りの場合
1) 適用範囲は、公共標仕(建)14.4.1による。
2) Sはシングル野縁を示す。
周辺部の天井下地の組み方(天井のふところが大きい場合)
断面
1) 適用範囲は、公共標仕(建)14.4.1による。
2) クリップのつめが溝側に位置するものは、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
3) 水平補強、斜め補強は容易に外れることがないように、吊りボルトに適切な方法で接合する。
[特記事項]
1) 野縁等の種類
2) 屋外の場合の野縁、野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔、周辺部の端からの距離
3) 耐震性を考慮した補強
4) 天井ふところが3mを超える場合の補強
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている官庁営繕の技術基準 建築工事標準詳細図 平成28年版をウェブページ化したものです。
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