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7-01-1~2 断熱:断熱材打込み/平成28年版 建築工事標準詳細図


7-01-1 断熱材打込み(寒地の場合)

断面
7-01-1 断熱材打込み(寒地の場合)断面
平面
7-01-1 断熱材打込み(寒地の場合)平面
断面(屋根が断熱防水の場合)
7-01-1 断熱材打込み(寒地の場合)断面(断熱防水の場合)
[仕様]
1) 寒地とは、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4における地域区分1から4までの地域を示す。
ただし、福島、新潟、富山、石川の各県については、その地域を寒地とする。
また、寒地のうち、北海道を寒地A、それ以外の地域を寒地Bとする。
2) 断熱材の打込み範囲は、外壁を内断熱とした場合の標準的な範囲を示している。
3) 断熱材は原則としてコンクリート打込みとする。
補修部分については現場発泡断熱材を使用することができる。
4) 接地部分の断熱材は特記がなければJIS A 9511(押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b)とする。
[特記事項]
1) 断熱材の材質、厚さ、打込み位置、範囲
2) 隅角部等後張りが必要な場合
3) 断熱補修材の材種

7-01-2 断熱材打込み(標準地及び暖地の場合)

断面
7-01-2 断熱材打込み(標準地及び暖地の場合)断面
平面
7-01-2 断熱材打込み(標準地及び暖地の場合)平面
断面(屋根が断熱防水の場合)
7-01-2 断熱材打込み(標準地及び暖地の場合)断面(断熱防水の場合)
[仕様]
1) 寒地とは、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4における地域区分1から4までの地域を示す。
ただし、福島、新潟、富山、石川の各県については、その地域を寒地とする。
また、寒地のうち、北海道を寒地A、それ以外の地域を寒地Bとする。
暖地は、沖縄の地域をいう。
標準地は、寒地、暖地以外の地域をいう。
2) 断熱材の打込み範囲は、外壁を内断熱とした場合の標準的な範囲を示している。
3) 断熱材は原則としてコンクリート打込みとする。
補修部分については現場発泡断熱材を使用することができる。
4) 接地部分の断熱材は特記がなければJIS A 9511(押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b)とする。
5) 暖地の場合の断熱材の打込み範囲は、屋根部のみを標準とする。
[特記事項]
1) 断熱材の材質、厚さ、打込み位置、範囲
2) 隅角部等後張りが必要な場合
3) 断熱補修材の材種

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている官庁営繕の技術基準 建築工事標準詳細図 平成28年版をウェブページ化したものです。

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