1 目的 2 適用範囲 3 一般事項 4 適用方法 5 表示記号及び略号 1 目的 この建築工事標準詳細図(以下「標準詳細図」という。)は、設計において、使用頻度の高い詳細を標準化することにより、設計の質の確保、能率の向上及び寸法の統一を図り、あわせて積算、施工等における業務の簡素化を図ることを目的とする。 2 適用範囲 本標準詳細図は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26 年法律第 181号)第2条第2項に規定する庁舎及びその附帯設備(以下「庁舎等」という。)の建築設計に適用する。 3 一般事項 (1)材料名、材料規格及び工法は、原則として日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、「 公共建築工事標準仕様書平成 28年版 」及び「 公共建築改修工事標準仕様書 平成28年版 」(平成 28年3月2日国営整第 270号、国営設第 185 号)による。 (2)「仕様」には、各詳細図の適用に当たっての標準的な仕様等を示す。 (3)「特記事項」には、設計に当たり、特記しなければならない主な事項を示す。 なお、ここに記載される事項のほか、「 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 平成28年版 」(以下「公共標仕(建)」という。)又は「 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 28年版 」(以下「公共改修標仕(建)」という。)により特記が必要となる事項についても特記しなければならない。 (4)括弧内に記載する寸法及び材料は、標準的な寸法又は目安としての寸法、標準的に使用される材料等を示す。 (5)木材の断面に係る寸法は、引出線で部材断面(横寸法×縦寸法)が示されている場合はひき立て寸法を、寸法線で部材寸法が示されている場合は仕上がり寸法を示す。 4 適用方法 (1) 本標準詳細図は、「官庁施設の基本的性能基準」(平成 25年3 月29 日国営整第197 号、国営設第134号)に定める性能の水準を踏まえ、庁舎等の標準的な詳細を定めるものであり、設計に当たっては、庁舎等の立地、特性、所要の性能の水準等に応じて選択、必要な特記等を行ない、適切に適用する。 (2)本標準詳細図は、設計図書において、図面を補完するものとし、図面と相違する場合は、図面を優先する。 (3)設計に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料について、特定のも
国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として作成された建築工事標準詳細図を、ブラウザ上で閲覧できるようにしたものです。